皆様こんにちは、遺品整理まごころの相澤です
今回は遺言状の取り扱いに関してお話したいと思います。
近年では生前整理やエンディングノートなど終活を行うことが一般的となってきておりますがこのエンディングノートと遺言状とでは異なる点があります。先ず法的効力がないことや記述様式の違い(遺言状は自筆のみ)、各内容もエンディングノートでは自身について語ることなど自由に決められます。費用もエンディングノートは安く済みますが遺言状では公正証書遺言状とした効力をより確実なものとした遺言状もありますが数万円の費用がかかります、この点も大きな違いでしょう。またエンディングノートは遺言状と異なり即座に開封・確認が行えることも大きいでしょう。故人の想いを直ぐに確認できる点でエンディングノートは優れているものと思います。
さて、先述の通り遺言状は即座に開封してはいけないものになります。稀に封がされていないものや裸のまま引出しに入れられている場合などもありますが原則として発見した場合は遺言状は遺言をした人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所を提出し検認手続きをしなければなりません。私どもが遺言状を発見した際にはお客様に即座にご連絡しお渡しさせていただきます。また封がされていないものにも法的効力がありますのでもし見つかった際は同じく速やかに家庭裁判所に検認してもらう必要があります。遺言状の勝手な破棄や改ざんなどは軽い気持ちでも行ってはなりません。そうした行為は相続欠格、つまり相続人となる資格を失いますのでお気を付けください。
実際に家庭裁判所での手続きはどうするかというと遺言状と共に申請書、相続人全員の戸籍や故人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本、遺言者の子及びその代襲者で死亡している方がいる場合、その子及びその代襲者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本が必要となります。ですがこちらは一例となりますので誰が相続人になるかによって別の書類が必要となる場合もあります。わからにことは家庭裁判所で確認すると確実です。
また2020年7月に施行された遺言状保管法によりご自宅以外に法務局に保管されている可能性もありますので、一度ご家族の方に確認していただく必要もあります。
遺言状とは資産に関する物で色々と手続きが大変です。しかしその分重要なものですので遺品整理を行う際は確認しながら慎重に作業を行っております。もしご自宅に遺言状がある可能性がありましたら事前にご相談いただければよりスムーズにお客様へご連絡できますのでお気軽にお声がけください。
今回は遺言状に関してのお話でした。
このブログが少しでも皆様のお役に立てれば幸いです